資源有効利用促進法を1991年に制定しました。アルミ缶、スチール缶もリサイクルしましょう。

愛知県名古屋市鉄くず回収、スクラップ処分、てつくず処理の山下商店 山下勝弘です。

我が国は資源の乏しい国である上、世界的な資源の枯渇が進行しているといった背景などから、大量生産・大量消費・大量廃棄
型の社会システムから脱却が求められており、資源の有効な利用の確保を図るために、「資源の有効な利用の促進に関する法律」
(資源有効利用促進法)を1991年に制定しました。資源有効利用促進法は、3Rの取組が必要となる業種や製品、10業種・69品
目を政令で指定し、各指定項目に対し自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定め、製品の製造段階における3R対策、設計
段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などを規定しています。

スチール缶マークの様式(形状、寸法)(平成3年~)
※平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号「鋼製またはアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき
事項を定める省令」にて定めている

アルミ缶バラ

アルミ缶ソフトプレス

 

 

 

 

 

 

アルミ缶マークの様式(形状、寸法)(平成3年~)
※平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号「鋼製またはアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき
事項を定める省令」にて定めている

ちなみに再生資源物とは・・・
リサイクルが可能な資源物のことで、古
古紙類 古繊維類金属類 びん・カレット(びんを破
砕した粉状のもの)
紙類・古繊維類・金属類・びん、カレット
をいいます。現行の廃掃法(廃棄物の清掃
及び処理に関する法律)の中では、専ら物
(専ら再生の用に供する物)といって、廃
棄物ではなく、許認可が無くても誰でも回
収が出来ることになってます。