鉄、非鉄金属・プラスチック等を含む雑多な「未解体」「未選別」のスクラッ プ
投稿日:2023.01.16
家電やOA機器、工業機器等のスクラップのことですが、これらには、銅、真鍮、アルミニウム、ステンレス、鉄、プラスチックなど、様々な物質が含まれています。銅、真鍮は貴重な金属資源ですので、雑品スクラップは廃棄物としてではなく、経済的価値のある「有価物」として取り扱われることがあります。しかし、貴重な金属の中には、有害であるものも少なくありません。たとえば、カドミウムやクロムなどは過去に、公害事案の原因物質となったものでもあります。
ところが、今までの廃棄物処理法では、『価値の無い廃棄物なら廃棄物処理法で規制できるが、有害であっても価値のある「有価物」は規制できない』という概念、慣習のようなものがありました。そのため、「有害、リスク等はあるが価値のある物」については、廃棄物処理法では取り扱ってきませんでした。この、「有害、リスク等はあるが価値のある物」の一つが、「雑品スクラップ」という訳です。
しかし、本来、通称「廃棄物処理法」の正式名称は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」であり、「清掃」という文言も含まれています。第1条の目的では「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」とあります。
廃棄物の処理だけではなく、「生活環境を清潔にすること」も「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る」手段の一つとして明示されていますので、これらの是正は必要であると考えられます。
近年、このような廃棄物なのか有価物なのか、一目では判断しかねる「物」が社会的に問題となっています。正当に扱っている業者も数多くいるのですが、一部の不心得者が、廃棄物処理法やバーゼル法(有害な物品の輸出入に関する法律、国際的なバーゼル条約に対応するために作られた国内法)を逃れるために、雑品スクラップを「有価物」と主張する事案が頻発しています。それらの中には、「有価物」でなく廃棄物として扱った方が良いものがあったでしょうし、「有価物」であっても有害で取り扱いに注意しなければならないものもあったでしょう。実際に、雑品スクラップが、輸出する港で火災の原因となったり、輸入国の審査を通らずに帰されてしまう(「シップバック」)事案が発生したりしています。
環境省のこれまでの対応は?今回の改正内容とは?
これらの問題に対し、環境省は、家電リサイクル法の対象であるテレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機に関しては、平成24年3月19日に「買い取られている場合でも、それ以降の処理が野放図に扱われているような場合は、廃棄物とみなす」旨の通知を発出し対応してきました。
しかし、家電リサイクル法対象物以外の「雑品」については、その判断(有価物か廃棄物か、法令の適用を受ける物体なのか等)が不明確で、現場を預かる自治体や輸出入に携わる担当者も困惑していたところです。
雑品スクラップとは?
鉄、非鉄金属、プラスチック類を含んでいる様々な未解体、未選別のスクラップとなります。例えば、電気製品など鉄を主体として、銅やステンレス、アルミなどの非鉄金属の部品を含んでいて。それらの部品類で構成されて、プラスチック類も含まれています。
また、小型家電製品以外のOA機器、工業機器、産業機械、車両部品などの様々な金属がまとまった状態である物もスクラップ品目の雑品地なります。
「雑品スクラップ」と呼ばれ、 解体業者・工場や一般家庭・事業 所等から使用済となって排出されています。
未解体物、未選別のスクラップ類も雑品スクラップです。
また、使用中の物は、雑品スクラップにはなりません。












