「物」は、大きくわけると「有価物」と「廃棄物」に分かれます。
「物」は廃棄物処理法の観点から区分すれば、まずは大きく「有価物」と「廃棄物」に分かれます。一般的には、人が金を出して買ってくれる物が「有価物」。逆に処理料金を支払わないと持って行ってくれない物は「廃棄物」として扱われています。しかし、売った、買っただけでは解決できないグレーゾーンが存在してきます。その典型的な例が「0円取引」です。「タダだったら持って行ってやるよ」という物は、はたして有価物なのか廃棄物なのか。売った買ったという要因だけでは判断ができません。そこで、「物が有価物か廃棄物かは総合的に判断する」というのが定説です。
これを総合判断説といい、その要因として「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意志」の5つの要素、プラスαを総合的に勘案して、はじめて物が有価物か廃棄物か判断できる、というものです。
次に、「物」は廃棄物として、さらに一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。産業廃棄物はさらに20種に種類分けされ、原則的にはこの種類毎に許可を出しています。また、「特別管理」という、特に注意をして扱わなければならないという「物」もあります。「物の区分」については、特に「事業系一般廃棄物」という「事業活動を伴っ
『一般廃棄物』は区市町村が処理について責任を持ち、『産業廃棄物』は排出事業者が自ら処理することが原則です。
『産業廃棄物』は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいいます。













