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働き方改革関連法案日、の柱である、時間外労働の上限規制と同一労働同一賃金の実施時期について、中小企業については1年延期する方針を固めたという報道がでた。
1年間で限度時間を超えて働く事ができるのは、年間720時間までになるのが、2020年4月からは、同一労働同一賃金は、2021年4月から実施予定と変更になりました。
これは、えらことですね。